大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)663 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡部信男の上告趣意について。

憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内

容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、事実審の裁判所が、普通の刑を、

法律において許された範囲内で、量定した場合には、たとえ、それが被告人の側か

ら見て過重な刑であるとしても、これを以つて直ちに「残虐な刑罰」を科したもの

ということができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(

れ)第三二三号、同二三年六月三〇日大法廷判決、最高裁判所刑事判例集二巻七号

七七七頁参照)。したがつて、所論は採用することができない。

よつて、刑訴法第四〇八条に則り、主文のように判決する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二五年一一月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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